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トップページネットビジネス【緊急!】インフォトップ第一位の「インド式」は詐欺商材ですので購入しないでください。

ネットビジネス


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株式会社トレンドライフ(〒163-1030 東京都新宿区西新宿3-7-1
新宿パークタワー 30階 TEL:03-5326-3135、担当 山岸氏)から
以下のような詐欺商材の情報を得ましたので、皆様が被害にあわないよう
に、株式会社トレンドライフの許可を得て、掲載させて頂きます。


------------以下、山岸氏からのe-mailを掲載-----------------

こんにちは、トレンドライフの山岸です。

インフォトップ24時間ランキング1位商材、

「ついに日本上陸!インド式アフィリエイト 万が一これで稼げなかったら
完全返金保障+5万円差し上げます。」

の被害報告が殺到しています。

典型的な詐欺商材なのでASPで購入した場合、ASPに通知を出すことで契約を
無効とし、ASPから返金を受けられます。

まず、購入しないで下さい。

万が一購入してしまった場合は、契約無効の通知をASPに申し立てて下さい。

9月14日金曜日の夜から15日深夜にかけて、
11件もの購入者からの被害報告が届いています。

商材の内容は要約すれば、

1.クリック報酬型のアフィリエイトに申し込む
2.アクセス増サイトのトラフィックエクスチェンジに申し込む
3.IPアドレスが自動で変換される仕組みを組む
4.クリックソフトでひたすら自分のアフィリエイトリンクをクリックする

以上です。

1クリック1円などの報酬型のアフィリエイトは、
通常、同一のIPアドレスからのクリックは報酬にカウントされません。
そこで、IPアドレスが変換される仕組みを作る。

また、自分で500回アクセスをして、500回のクリックをしたりすると、
クリック率があまりにも高すぎるので、アフィリエイトのASPに不正が
ばれてしまいます。

そこで、相手のサイトを見ることで、
自分のサイトを見てもらえるという仕組みのトラフィックエクスチェンジ
を使い、1日5,000などの見た目のアクセスを増やし、
500回自分でクリックしても、クリック率が10%になるので、
不正がばれなくなる。

こういった非常に悪質な手法です。

また、商材のPDFの1ページ目に、

■免責事項として、

「本書に関しては、いかなる誤り・不正確・不作為に対して著者、は一切責任を
負うものではありません。本書の著者は、全ての読者の利益を保証するものでは
ありません。本書を利用したあらゆる損害に対して、著者はいかなる責任を負う
ものではありません。本書を利用したあらゆる行為は、購入者の自己責任におい
てすべてを行うものとします。本書内で紹介されているリンク、またはソフトな
どとは一切関係がありません。使用に関してはすべてお客様の責任にて使用する
事とし、またそれらに関するお問い合わせにも対応できませんので、あらかじめ
ご了承ください。」

■注意事項として、

「本書はインドのシステムエンジニアから伝え聞いた手法を紹介しているにすぎ
ません。日本国の法律で禁止されている行為、またアフィリエイト・サービス・
プロバイダ各社様にて禁止されている行為があった場合、一切これを行わないで
ください。実行した事によるいかなる損害・不利益もお客様の自己責任によるも
のであり、著者は一切の責任を負うものではありません。」

以上が記述されています。

購入と同時に「やられた」と落胆するパターン。

ノウハウの詳細は上記のとおりであり、要するに不正クリックをして業者から
金をせしめ取れ、という他愛の無い、しかし立派な犯罪。

販売サイト及び特商法法定表示にも「完全返金保障+5万円保障」
をうたいながらPDFでは「利益を保証しない」「問い合わせには対応しない」
とし、文中いずれにも返金保障や5万円保障の話は出てこない。

これは例えて言えば、

「強盗をすれば儲かります。しかし、違法行為を行っても責任は取りませんよ」
というノウハウ書を「完全返金+5万円保障」で売るという荒唐無稽なもの。
ちなみにインドとノウハウは何の関係もない、ただのネーミング。

これは特定商取引法第12条(誇大広告)違反、
消費者契約法第4条(不利益事実の不告知・不実告知)に違反するだけではなく、
被害届が受理されれば、刑法246条詐欺罪(懲役10年以下の刑)で
十分逮捕・起訴される商材である。

詐欺罪の構成要件は「故意による」ということである。

このセールスレターと商品内容、
及び販売者の対応という現実は「故意犯」の立証に足りている。

仮にセールスレター上の銀行の明細書の数字が改竄されていれば
刑法159条私文書偽造(3月以上5年以下の刑)にも問われ、
かりにいわゆる「見せ金」として短期間のみ入金されたものであれば、
顧客を騙す為の小細工として詐欺罪の「故意性」立証が鉄板になる。

まず、こういう悪党は摘発されるべきであるが、購入者の被害回復が
最優先である。

ASP経由で購入した方は、ASPに契約の無効を申し立てることで
解決します。

大手ASPは、このあたりの対応に非常に力を入れているのでご対応いただくに
足りる内容と思われます。

以下文例を示しますので、参考に。本書面で解決する保障はありませんが、
少しでも、こういった被害を減らしたいと思いますので、文面を作成しました。

よい結果が出ればご連絡いただけると幸いです。

また、解約の出来ない被害者多数の場合は、集団訴訟・告発のアレンジも
検討しますので、正否問わずご連絡いただければと思います。

------------------
○○ASP
代表取締役 殿

           契約無効及び返金依頼通知

冠省、私は貴社決済サイト○○にて○月○日○時○分にて商品名
「インド式アフィリエイト」(販売者:河野竜三 大阪府高石市
東羽衣3−10−4)を39,800円にて購入
(○○カードにて決済)した山田太郎(住所・電話・取引IDなど)
と申します。

当該商品は販売サイト上、「アフィリエイトを専門職にしようとお考えの方」
などとアフィリエイトビジネスのノウハウ書の購入を勧誘し、
「全額返金保障がついているので金銭的リスクはゼロです」
「マニュアル内手順1〜8を実践してから1ヶ月で万が一
50万円以上稼げない方が出ましたら購入代金を返金させていただき
さらに50000円を贈呈させていただきます」という契約条件を提示し
(その事実は特定商取引法の法表示にも記されているところです)
また、期間無制限メールサポートの特典が付けられ、
「どんな些細な質問でもメールサポートさせていただきます」との
契約条件が勧誘文言として記されておりますが、実際には法律に反する
不正クリックを行って企業から金員を搾取するノウハウの紹介であり、
その実行可能性は無く、これらの犯罪収益の獲得がノウハウであるという
消費者の不利益事実は当方へは一切告知されておらず(消費者契約法4条違反)、
このような犯罪収益を前提とした返金制度などは公序良俗に反する契
約(民法第95条)であり、また、マニュアルには「お問い合わせにも
対応できません」など契約事実と異なることが商品購入後に判明いたしました。
総体的には故意的な詐欺(刑法246条)に問われる事案と思量されますが、
まずは消費者契約法及び民法90条、95条により契約を無効とさせて
いただきますので、その旨ご了解頂き、当方への速やかな返金手続きを
お願いしたく存じます。

返金先 ○○銀行○○支店 名義 ○○

返金時期をお知らせ下さい。 
                                     草々

                        平成○年○月○日
                  通知人       山田太郎
                  通知人住所
                  電話番号
                  メールアドレス


                                 
――――――――――
● お問合せ先など ●
――――――――――
■会社名  :株式会社トレンドライフ
■所在地  :〒163-1030
       東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー 30階
■TEL    :03-5326-3135
■FAX   :03-5326-3001
■担当者  :情報商材編集部デスク 山岸 悟
■山岸E-Mail:info@hakusho-book.com
■山岸悟プロフィール
  1962年 東京都出身。財界誌、週刊誌記者を経て
  フリージャーナリストに。政、官、業、オールラウンドに執筆。
  本年6月より株式会社トレンドライフ編集部デスク就任。

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